最終更新日:2020年4月9日(木曜日) 17時11分 コンテンツID:2-5-48-737
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
○はじめて申請される方へ
(1)手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、精神や身体に別表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。
※1 関連ファイルの「児童の障害等級表」をご覧ください。
(2)手当の支払いについて
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月(全ての書類がそろった時点)の翌月分から支給されます。4月、8月、12月(12月期は11月に支払)の年3回、支払月の前月分までが受給者が指定した金融機関で支払われます。
(3)手当の額について
支給額は下表のとおりです。
手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
※2 関連ファイルの「支給制限限度額表」をご覧ください。
令和2(2020)年4月分から
1級該当児童(1人につき) | 月額52,500円 |
2級該当児童(1人につき) | 月額34,970円 |
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