最終更新日:2020年12月22日(火曜日) 20時12分 コンテンツID:2-2-10-14867
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度(来年度)課税に限り事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
※土地は対象となりません。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等(※)
(※)中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
【措置内容】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 | 軽減率 |
前年同期比30%以上50%未満の減少 | 1/2 |
前年同期比50%以上の減少 | 全額 |