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主たる生計維持者の所得が所得上限限度額を下回った方の児童手当の認定請求について

記事ID:0055448 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

 主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となった、または所得上限限度額以上のため認定されず令和4年6月以降の児童手当が支給されていない方で、その後所得が所得上限限度額を下回った場合は、認定請求書の提出が必要です。

5月から6月頃に届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。

 

児童手当の所得制限(令和4年6月分から)

児童を養育されている方の所得が、下記表の

・(1)(所得制限限度額)未満の場合は、月額15,000円または10,000円を支給します。

・(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は、特例給付(月額5,000円)を支給します。

 (2)(所得上限限度額)以上の場合は、令和4年10月支給分から児童手当等は支給されません。

※(2)(所得上限限度額)以上の場合で児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族の数 所得額
(万円)

収入額の目安(万円)

所得額
(万円)
収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


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