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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

記事ID:0064447 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 「調整給付」とは、令和6年度の個人住民税・所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を給付するものです。

調整給付の対象者

●対象者

 定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※」から定額減税可能額を控除しきれない方。

※令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額からの推計により算出します。

●個人住民税定額減税について

(総務省ホームページ)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html<外部リンク>

●所得税定額減税について ※詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

(国税庁特設サイト)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>

給付額について

 次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)

  (1) 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額

  (2) 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

定額減税可能額とは

●定額減税可能額

 
個人住民税所得割分 所得税分
1万円 × 減税対象人数※ 3万円 × 減税対象人数※

※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

※「控除対象配偶者」、「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。

調整給付額の計算例

●家族構成:夫(納税者)・妻(控除対象配偶者)・子(小学生)

●夫の税額:個人住民税所得割分 2万5千円

      所得税分 6万円

計算例
(1)個人住民税所得割分 (2)所得税分 給付額

・定額減税可能額 1万円×3人=3万円

3万円-2万5千円=5千円(控除しきれない額)

・定額減税可能額 3万円×3人=9万円

9万円-6万円=3万円(控除しきれない額)

(1)+(2)=3万5千円

→万円単位へ切り上げ

給付額:4万円

申請方法と給付時期

 対象となる方へは、令和6年7月以降、ご案内をお送りいたします。

 詳細については、内容が決まり次第、本ページの更新や広報誌などによりお知らせいたします。

市・県民税(個人住民税)の申告について

 各種手当や給付金等の受給に限らず、行政サービスをご提供するために市・県民税(個人住民税)の申告をしていただく必要がある方は、税務課市民税係窓口において申告をお願いいたします。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

(諏訪市ホームページ:市・県民税(個人住民税)の申告について)

https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/4/4906.html

(お問い合わせ)

税務課市民税係  TEL:0266-52-4141(内線131・132・133)


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