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令和6年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

記事ID:0060588 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

令和6年度の市・県民税から適用される主な改正点は以下のとおりです。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の課税方式の統一

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を確定申告すると、市・県民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることになります。

これにより、市・県民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から市・県民税の均等割と併せて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てるため、森林環境譲与税として市区町村・都道府県へ譲与されます。

詳しくは、森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

均等割の内訳
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税(森林環境税)

1,000円

市・県民税均等割

市民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

※震災復興や防災施策の財源確保のため、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。

※長野県森林づくり県民税として、平成20年度から令和9年度まで、県民税の均等割に500円が上乗せされています。

なお、市内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、市内に住所を有しない人(家屋敷課税)については、森林環境税は課税されません。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が見直され、30歳以上70歳未満(前年12月31日時点)の国外居住親族については、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。

1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

2. 障害者

3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。


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