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大法人の電子申告義務化について

記事ID:0002042 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

(注)法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税についても電子申告(e-Tax)が義務化されます。→【参考】大法人の電子申告の義務化の概要について<外部リンク>

対象となる法人

  • ​次の内国法人が対象となります。
     1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
     2.相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

  • 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

  • 確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書及び申告書に添付すべきものとされているすべての書類

その他

関連ファイル

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