ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 建築確認・完了検査等について

本文

建築確認・完了検査等について

記事ID:0001237 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市民の方へ

建築物・工作物の新築・増改築等の工事をする場合には、工事に着手する前に所定の手続きが必要となります。手続きは「確認申請(建築物・工作物)」と呼ばれ、建築基準法という法律の中に定められています。わたしたちの住む住宅、仕事場である会社の事務所や工場、飲食店、店舗などのすべての建築物は、何よりも地震、火災などの災害に対して安全なものでなくてはなりません。「建築基準法」は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的に定められた法律です。
個々の建築物が防火、安全、衛生等の面で支障がないように建築基準法の定める基準に適合し建築されるよう、工事を行う前にその建築計画の適法性をチェックする制度が「確認申請」です。
諏訪市内において、建築物を新築または増改築などを行う場合は、「確認申請」を提出し計画の確認を受けてください。また、計画の内容によっては申請する前に調整や、他法令による許可等が必要となる場合もありますので注意してください。
不明な点は、都市計画課建築住宅係までお問い合わせください。

 

設計者・代理者の方へ

建築確認に先立ち事前相談をされる場合は、お手数でも予め担当者に連絡のうえ窓口でのご相談をお願いしております。審査にかかる時間短縮のためご協力をお願いします。

※諏訪市は建築審査会を置かない限定特定行政庁(法97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村)のため、建築物の用途若しくは規模等により、諏訪市で確認審査を行うものと、県(長野県本庁・諏訪建設事務所建築課)で確認審査を行うものとがあります。詳しくは、関連ファイルをご確認ください。

※所管する特定行政庁にかかわらず、確認申請の提出先は諏訪市となります。なお、中間検査申請、完了検査申請は所管する行政庁に直接提出してください。

※令和5年4月1日より確認申請・完了検査申請等に係る審査手数料が改正されています。詳細については、添付ファイルをご確認ください。

※完了検査については、原則火曜日・木曜日の午後行っております。都合により変更となる場合がありますので、お問い合わせください。

※長野県では凍結深度を定めておらず、市も条例等により定めたものはありません。各種調査のもと、設計者の判断で適切に設計してください。

※積雪荷重を算出するための垂直積雪量については、長野県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録