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中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」及び「固定資産税の特例」について

記事ID:0003550 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
9 産業と技術革新の基盤をつくろう

 中小企業等経営強化法に基づき、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を市が認定します。

1.制度の概要

1-(1)「先端設備等導入計画」の概要

  • 「先端設備等導入計画」は生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • 令和5年3月末税制終了に伴い、固定資産税の課税標準の軽減率や軽減期間を改め、令和5年4月に新税制に移管されました。

認定を受けられる「中小企業」の定義
認定を受けられる「中小企業」の定義の画像
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く。
(経済産業省HPより抜粋)

1-(2)「先端設備等導入計画」の内容

  • 所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受け、中小企業者が一定の期間労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が所在する市町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

(経済産業省HPより抜粋)

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

(経済産業省HPより抜粋)
※先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後の取得が必須
※リースの場合は、認定後にリースを開始することが【必須】リース契約締結は認定前でも可)です。

1-(3)「固定資産税の特例」について

  • 中小企業等が適用期間内に市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を一定期間軽減します。
  • 先端設備等とは、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備のことを言います。

固定資産税の特例の一定要件

固定資産税の特例について

再生可能エネルギー発電等設備の導入にあたっては、「諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例(令和4年諏訪市条例第1号)」の規定を遵守しているものに限る​

先端設備等導入計画の認定/固定資産税の特例のフロー図

固定資産税特定のスキーム

(経済産業省HPより抜粋)

  • 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行いただく必要があります
  • 投資計画に関する確認依頼書のほか、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類をご提出いただき、認定経営革新等支援機関より「投資計画に関する確認書」を発行いただく必要があります
  • 先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です

賃上げの表明についてのフロー図

賃上げスキーム

(経済産業省HPより抜粋)

  • 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明します。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

2.諏訪市の「導入促進基本計画」について

 諏訪市の「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

3.「先端設備等導入計画」の認定について ※追加・変更となる場合があります。

先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類

申請書等については添付ファイルよりダウンロードをお願いします。

4.計画変更申請について ※追加・変更となる場合があります。

先端設備等導入計画の【変更】認定申請時に必要となる書類

変更申請書等については添付ファイルよりダウンロードをお願いします。

5.関連事項

6.その他

  • 新税制への移管(令和5年4月1日施行)に伴い、申請書の様式や申請条件、固定資産税の課税標準の軽減率や軽減期間が変更になりました。
    改正内容の詳細については、中小企業庁HP<外部リンク>をご参考ください。

関連ファイル

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