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保育園入園について

記事ID:0004518 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

「保育園」は保護者(父・母等)の就労や病気などの事情により、家庭で保育ができない児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

 

入園するには

幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つの認定区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。

 

【4月入所】・・・・9月から入所申込書類配布を各園で行ない、10月から一斉の入所申込受付を開始します。

 

【年度途中入所】・・諏訪市役所こども課へお電話いただくか、直接窓口までお越しください。

 

広域入所


諏訪市にお住まいの児童でも、認定基準に該当する児童であれば他市町村の保育園に入園することができます(希望する保育園の定員に余裕があれば)。この場合、諏訪市に申し込みをしていただきます。

(他市町村にお住まいで諏訪市内の保育園に入園を希望される方は、住所地の市町村にお申し込み下さい)

 

保育園に入園できる認定基準

 

保育の必要性の基準 内容
(1)就労等(家庭外・家庭内) 家庭の外または内で仕事をすることが普通である(会社員・パート・アルバイト・臨時・内職・自営業・農業など) 1カ月48時間以上
(2)妊娠・出産 出産前後である 産前産後各3カ月
(3)疾病・障がい 病気、負傷、心身に障がいがある 診断書、手帳等の期間
(4)介護・看護 介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつもその同居または長期入院・入所している親族の介護・看護にあたる (おおむね日中5時間以上、親族の介護にあたる場合)診断書・手帳等の期間
(5)災害復旧 火災、風水害、地震等の被災があり、その復旧にあたる 復旧にあたる期間
(6)求職活動 求職活動(起業準備を含む)を行っている 3カ月
(7)就学 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している 在学期間
(8)児童虐待・DV 児童虐待や配偶者からの暴力が行われている、または行われるおそれがある 協議の上
(9)育児休業取得中

育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要であると認められること

1)入所児童が3歳以上児であること

2)当該児童の発達上環境の変化が好ましくないと思慮される場合

3)その他、継続利用が必要であると市長が認める場合

育児休業期間。新規児童は対象外
(10)その他 その他、上記に類する状態をして市長が認める場合 協議の上※
※市長が認める場合・・・3歳未満児を育児している保護者が、3歳以上児の保育を希望する場合

 

 

 

 


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