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国民健康保険被保険者の皆様に傷病手当金を支給します

記事ID:0003752 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払を受けている被用者の方に傷病手当金を支給します。

支給の対象となる場合

新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる方が、その療養のためにお仕事を休んだ場合に支給します。

支給額

支給の対象となる方の直近の3か月間の平均の給与収入(日額)の3分の2の額を基礎として計算した額(労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からの分が支給の対象です。)

支給対象期間

支給の対象となる期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日まで。

(同日までに新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、同日後に傷病手当金の支給を始める場合を含む)

支給申請の方法

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送により申請書をご提出ください。申請書は、添付ファイルのものを使用してください。また、希望される方には、申請書を郵送します。

提出書類

次の全ての申請書を揃えてご提出ください。

  • 世帯主様用
  • 被保険者様用
  • 事業主様用
    (注:直近3か月間において複数の事業所に勤務していた場合には、それぞれの事業主から記入をいただいてください。また、収入額については、通勤手当等の非課税所得を除いた額としてください。)
  • 医療機関様用
    (注:医療機関様用については、保健所からの証明書もしくは被保険者様用書類に事業主から証明していただくことで提出不要となります。)
  • その他必要と認められる書類(申請の内容により、提出をお願いすることがあります。申請前にお問い合わせください。)

支給決定

申請いただいた方について、内容の審査後、支給額や支給日等を記入した通知書を送付します。

その他

傷病手当金の支給には、その他詳細な条件がありますので、申請前に諏訪市市民課国保医療係までお電話等でお問い合わせください。

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