○諏訪市週休2日工事実施要領
令和5年11月8日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手の確保に資するため、週休2日を導入する建設工事の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 12月29日から翌年1月3日まで
イ 8月13日から同月15日まで
ウ 工場において製作のみを実施している期間
エ 建設工事の全体を一時中止している期間
オ 災害時の緊急対応等、受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間
ア 通行規制に伴う交通誘導
イ 防犯、防火等のための現場の安全確認及び見回り
(3) 現場施工期間 直接工事費に計上されている工種等の実施に要する期間をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日工事の対象となる建設工事は、発注者が週休2日工事に取り組むことを指定した建設工事とする。ただし、次の各号に定める建設工事については、この限りでない。
(1) 災害その他避けることのできない事由により緊急を要する建設工事
(2) 現場施工期間が1週間未満の建設工事
(3) 発注者が週休2日工事に適さないと判断する建設工事
(受注者の取組)
第4条 受注者は、発注者が週休2日工事の実施を指定した場合は、週休2日工事に取り組むものとする。
(1) 週休2日となるように現場の閉所日を設定し、施工計画書に明示すること。
(2) 施工計画書に従い、現場の閉所を実施すること。
(3) 閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、同日の前日までに監督員(諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第130号第2項に規定する監督職員をいう。以下同じ。)と協議し、承諾を得ること。
(4) 発注者が別に定める方法により、週休2日工事である旨を工事現場において明示すること。
(発注者等の取組)
第5条 発注者は、週休2日工事を実施する上で必要な工期の設定を行う。
2 監督員は、受注者から前条第2項第3号に規定する協議があった場合は、その理由が妥当と判断された場合に限り、これを承諾する。
3 監督員は、次の各号に定める事項を確認するものとする。
(1) 施工計画書による現場の閉所日
(2) 工事記録による現場の閉所の実施状況
(費用)
第6条 発注者は、週休2日工事の実施を指定しようとする場合は、あらかじめ定めた取扱いに基づき、当初に設定する予定価格において、直接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。
2 発注者は、第4条に規定する週休2日工事の取組実績に応じて、あらかじめ定めた取扱いに基づき、直接工事費及び間接工事費を補正する。
(補則)
第7条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受注者及び発注者が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告、指名競争入札の通知又は随意契約に係る建設工事から適用し、同日前に行った入札の公告、指名競争入札の通知又は随意契約に係る建設工事については、なお従前の例による。