○令和5年度諏訪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月29日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、速やかに生活及び暮らしへの支援を行うことを目的として実施する令和5年度諏訪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 市によって贈与される令和5年度諏訪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金をいう。

(2) 住民基本台帳記録者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者

 基準日において、日本国内で生活していた者のうち、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日の翌日以後に初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの

(イ) 基準日以前に出生し、及び戸籍を有しない者であって、基準日において、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるもの

(支給対象世帯)

第3条 市長は、住民基本台帳記録者等であって、次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「支給対象世帯」という。)に給付金を支給する。

(1) 同一の世帯に属する者の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)又は市町村の条例の規定により令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない世帯(以下「非課税世帯」という。)

(2) 予期せず令和5年1月から同年11月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者の全員が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税の均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(同年1月以後の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。第8条第1項第5号において同じ。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。同号において同じ。)が非課税世帯となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、給付金の支給対象としない。

(1) 前項第1号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯

(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の世帯の変更により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった世帯を同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

(受給権者)

第4条 給付金の支給を申請し、及び給付金を受給することができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該支給対象世帯に他の世帯構成者がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項に定めるもののほか、基準日における家庭等の状況を鑑み、特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額)

第5条 給付金の支給額は、1世帯当たり3万円とする。

(非課税世帯に対する給付金の通知等)

第6条 市長は、令和4年度諏訪市子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)実施要綱及び令和4年度長野県・諏訪市生活困窮世帯緊急支援事業実施要綱を廃止する要綱(令和5年諏訪市告示第44号)による廃止前の令和4年度諏訪市子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)実施要綱(令和4年諏訪市告示第104号)に規定する給付金を支給した令和4年度分の市町村民税の均等割が課されていない世帯であって、令和4年10月1日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯の世帯主に対し、給付金の支給について通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた世帯主は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受給辞退の届出書(様式第1号)により給付金の受給を辞退し、又は電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、第1項の規定による通知を行ってから5日を経過する日までに、前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、給付金を支給する。

第7条 市長は、前条の規定に該当しない非課税世帯の世帯主に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 給付金の支給を受けようとする非課税世帯の世帯主は、確認書に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。この場合において、確認書に記載した口座以外の口座に給付金の振込みを希望するときは、確認書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 提出をする者が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、令和5年1月2日以後に転入した者又は令和5年度分の市町村民税が未申告である者を含む世帯の世帯主に対し、確認書の送付に代えて、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(様式第4号。以下「非課税分申請書」という。)の提出を求めることができる。

(家計急変世帯に対する給付金に係る申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする家計急変世帯の世帯主は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第5号。以下「家計急変分申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請をする者(以下「申請者」という。)が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し

(3) 申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し

(4) 戸籍の附票の写し(令和5年1月1日以後に複数回にわたり転居した者に限る。)

(5) 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第6号)

(6) 収入又は所得を確認できる書類

2 前項に規定する申請は、郵送又は持参により行うものとする。

(代理人による申請)

第9条 受給権者に代わり、代理人として前2条の規定による確認書を提出し、又は非課税分申請書若しくは家計急変分申請書による給付金の支給を申請し、及び給付金を受給することができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請日における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 確認書の提出をする代理人は、確認書の委任欄に必要事項を記載しなければならない。

3 給付金の支給を申請する代理人は、非課税分申請書又は家計急変分申請書のほか、原則として委任状を提出しなければならない。

4 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

5 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合は住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に掲げる者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限等)

第10条 第7条第2項の規定による確認書の提出期限は、令和5年11月30日までとする。

2 非課税分申請書又は家計急変分申請書による給付金の支給に係る申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

3 非課税分申請書又は家計急変分申請書による給付金の支給に係る申請の期限は、令和5年11月30日までとする。

(支給の決定)

第11条 市長は、第7条の規定により提出された確認書若しくは非課税分申請書又は第8条の規定により提出された家計急変分申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、その内容を確認の上、速やかに給付金の支給を決定し、受給権者(その代理人を含む。以下同じ。)に給付金を支給するものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 受給権者から第10条第1項に規定する日までに第7条第2項の規定による確認書の提出又は同条第3項若しくは第8条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条の規定により給付金の支給を決定した後に、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 受給権者は、給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月29日から施行する。

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令和5年度諏訪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月29日 告示第94号

(令和5年6月29日施行)