○諏訪市国史跡高島藩主諏訪家墓所整備基本計画策定委員会設置要綱

令和5年5月29日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 国史跡高島藩主諏訪家墓所(次条において「史跡」という。)の整備に関する基本的な計画(以下「整備基本計画」という。)を策定するため、諏訪市国史跡高島藩主諏訪家墓所整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 史跡に係る整備基本計画の策定に関すること。

(2) その他史跡の整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域の関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から整備基本計画が策定される日までの間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年5月29日から施行する。

諏訪市国史跡高島藩主諏訪家墓所整備基本計画策定委員会設置要綱

令和5年5月29日 教育委員会告示第4号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年5月29日 教育委員会告示第4号