○諏訪市消防団再編計画策定委員会設置要綱
令和5年5月15日
告示第84号
(設置)
第1条 社会情勢が変化する中で、消防団員の負担軽減を図るとともに、消防施設、消防車両等を効率的に運用し、地域防災力を維持することを目的とした諏訪市消防団再編計画(以下「計画」という。)を策定するため、諏訪市消防団再編計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、計画に関する調査及び研究を行い、計画の案を策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 消防団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定を完了する日までの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決定するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会に、計画の案の策定に必要な調査及び研究並びに資料の収集を行うため、部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月15日から施行する。