○諏訪市蓼科保養学園100周年記念事業実行委員会設置要綱
令和5年5月15日
告示第83号
(設置)
第1条 蓼科保養学園100周年記念事業(以下「記念事業」という。)を実施するため、諏訪市蓼科保養学園100周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 実行委員会は、次の事項について協議する。
(1) 記念事業に関すること。
(2) 蓼科保養学園の功績を踏まえた新しい健康教育(仮称)に関すること。
(3) その他記念事業の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教職員
(3) 行政職員
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和6年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(部会)
第7条 実行委員会に、記念事業を実施するため、部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 実行委員会に関する庶務は、健康福祉部こども課が処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年5月15日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。