○諏訪市蓼科保養学園100周年記念事業実行委員会設置要綱

令和5年5月15日

告示第83号

(設置)

第1条 蓼科保養学園100周年記念事業(以下「記念事業」という。)を実施するため、諏訪市蓼科保養学園100周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 実行委員会は、次の事項について協議する。

(1) 記念事業に関すること。

(2) 蓼科保養学園の功績を踏まえた新しい健康教育(仮称)に関すること。

(3) その他記念事業の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教職員

(3) 行政職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和6年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(部会)

第7条 実行委員会に、記念事業を実施するため、部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第8条 実行委員会に関する庶務は、健康福祉部こども課が処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年5月15日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

諏訪市蓼科保養学園100周年記念事業実行委員会設置要綱

令和5年5月15日 告示第83号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年5月15日 告示第83号