○諏訪市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月15日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てをすることができるよう、妊婦及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図るために実施する諏訪市出産・子育て応援給付金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 市によって贈与される出産・子育て応援給付金をいう。

(2) 対象乳幼児 次条第2号に規定する子育て応援ギフトの支給額の算定の基礎となる乳幼児であって、第4条に規定する支給対象者が給付金の申請をする日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳(同条において「住民基本台帳」という。)に記録されているものをいう。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産応援ギフト

(2) 子育て応援ギフト

(支給対象者)

第4条 市長は、給付金の申請をする日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 出産応援ギフト 次の又はのいずれかに該当する者

 令和5年3月15日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。において同じ。)(以下「支給妊婦」という。)であること。

 令和4年4月1日から令和5年3月15日前までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。)又は出生した乳幼児の母(妊娠をしている間に日本国内に住所を有していた者に限る。)(以下「遡及支給妊婦」という。)であること。

(2) 子育て応援ギフト 次の又はのいずれかに該当する者

 令和5年3月15日以後に出生した対象乳幼児を養育する者(以下「支給養育者」という。)であること。

 令和4年4月1日から令和5年3月15日前までの間に出生した対象乳幼児を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)

2 子育て応援ギフトについては、前項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(支給額)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援ギフト 支給妊婦又は遡及支給妊婦の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援ギフト 対象乳幼児1人につき5万円

(支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、国実施要綱の規定に基づき市長が実施する面談を受けた後、諏訪市出産応援ギフト申請書(様式第1号)又は諏訪市子育て応援ギフト申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要であると認める書類

2 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者は、前項の面談に代えて、市長が別に定める書類の提出により同項に規定する申請を行うことができる。

(給付金の支給の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定する。

2 市長は、給付金の支給を決定したときは、その旨を申請者に通知し、申請者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

3 市長は、給付金の不支給を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(申請期限)

第8条 給付金の支給に係る申請の期限は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日とする。

(1) 支給妊婦 妊娠をしている間

(2) 支給養育者 対象乳幼児が生後4か月を超えない日までの間

(3) 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者 令和5年6月30日

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、災害その他申請者の責めに帰さない事由により同項に規定する期限までに申請を行うことができなかった場合は、当該事由が消滅した後3月以内に限り、当該申請を行うことができる。ただし、支給養育者にあっては対象乳幼児が3歳に達する日以後、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者にあっては令和6年3月1日以後は、これを行うことができない。

(受給権の喪失)

第9条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の支給を受ける資格を失う。

(1) 前条に規定する期限までに給付金の支給の申請を行わないとき(申請の不備を是正しないときを含む。)

(2) 他の市町村において、同様の給付金の支給を受けたとき。

(3) その他市長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月15日から施行する。

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諏訪市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月15日 告示第37号

(令和5年3月15日施行)