○諏訪市業務スマート化推進委員会設置規程
令和5年3月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の行政事務の合理化及び情報化を図るため、諏訪市業務スマート化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な行政事務の実現に関すること。
(2) 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(4) その他行政事務の合理化及び情報化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、企画部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(専門部会)
第6条 委員会は、具体的な施策の検討のため、委員会に専門部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(諏訪市行政事務改善委員会規程及び諏訪市情報化推進委員会設置規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 諏訪市行政事務改善委員会規程(昭和47年諏訪市訓令第1号)
(2) 諏訪市情報化推進委員会設置規程(平成13年諏訪市訓令第3号)
別表(第3条関係)
総務部長 |
市民環境部長 |
健康福祉部長 |
経済部長 |
建設部長 |
水道局長 |
教育次長 |
議会事務局長 |
総務課長 |
企画政策課長 |
財政課長 |
市民課長 |
社会福祉課長 |
商工課長 |
建設課長 |
営業課長 |
消防課長 |
教育総務課長 |
会計管理者 |
総務課庶務法規係長 |
総務課職員係長 |
企画政策課企画政策係長 |
財政課財政係長 |