○諏訪市国民健康保険条例附則第4項の規則で定める日を定める規則
令和5年3月15日
規則第7号
諏訪市国民健康保険条例(昭和34年諏訪市条例第4号)附則第4項の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日までに新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、同日後に傷病手当金の支給を始める場合を含む。)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年3月15日 規則第7号
(令和5年3月15日施行)