○諏訪市職員の定年等に関する規則

令和5年1月30日

規則第3号

諏訪市職員の定年等に関する規則(平成13年諏訪市規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年による退職の特例(第2条―第8条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第9条―第16条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市職員の定年等に関する条例(昭和59年諏訪市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定年による退職の特例

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長等に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が条例第2条の規定により退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長に関する報告)

第8条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職への併任の制限)

第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第10条 職員が他の管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第11条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第12条 条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(管理監督職への併任の特例)

第13条 任命権者は、条例第9条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他市長が定める場合に限り、第9条の規定にかかわらず、当該職員を他の管理監督職に併任することができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第14条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(降任等に係る人事異動通知書の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(4) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(異動期間の延長に関する報告)

第16条 市長は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第17条 定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者(条例第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第18条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) その他任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第19条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る人事異動通知書の交付)

第20条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

第5章 雑則

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第18条の規定による定年前再任用の手続及び附則第13項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(条例附則第4項に規定する任命権者)

3 条例附則第4項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例附則第4項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認)

4 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第4項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として同項に規定する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

5 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)附則第9項から第15項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 諏訪市職員退職手当支給条例附則第7項から第9項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) その他勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

6 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

7 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(改正条例附則第3項の規定による勤務についての準用)

8 第2条から第8条までの規定は、諏訪市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年諏訪市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第3項の規則で定める職及び職員)

9 改正条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第3項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の諏訪市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

10 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

11 第5条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第3項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用に係る原則等についての準用)

12 第17条の規定は、暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用することをいう。以下同じ。)について準用する。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

13 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) その他任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

14 改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の勤務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)

15 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

16 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を人事異動通知書に明示するものとする。

(改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

17 改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

18 改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

19 改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第17項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している改正条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

諏訪市職員の定年等に関する規則

令和5年1月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
令和5年1月30日 規則第3号