○諏訪市災害義援金配分委員会設置要綱

令和4年8月1日

告示第93号

(設置)

第1条 自然災害により被害を受けた者(以下「被災者」という。)への援助の一助として寄せられた義援金について、被災者に公平かつ適正に配分を行うため、諏訪市地域防災計画に基づき、諏訪市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、義援金の配分に関して、次に掲げる事項を審議し、決定する。

(1) 配分の対象者に関すること。

(2) 配分の基準に関すること。

(3) 配分の時期に関すること。

(4) 配分の方法に関すること。

(5) その他義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画部長

(2) 健康福祉部長

(3) 税務課長

(4) 危機管理室長

(5) 社会福祉課長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

諏訪市災害義援金配分委員会設置要綱

令和4年8月1日 告示第93号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年8月1日 告示第93号