○諏訪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程
令和4年3月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、PPP/PFI手法の導入に係る優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、民間事業者の新たな事業機会の創出及び投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、市民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 公共施設等 PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。以下同じ。)第2条第1項に規定する公共施設等をいう。
(2) 公共施設等整備事業 PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。
(3) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。
(4) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等をいう。
(5) 整備等 公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画(市民に対するサービスの提供を含む。)をいう。
(6) 優先的検討 この規程に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入の適否について、市が公共施設等の整備等を行う手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討することをいう。
(対象とするPPP/PFI手法)
第3条 この規程の対象とするPPP/PFI手法は、次のとおりとする。
(1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法 | ア 公共施設等運営権方式 イ 指定管理者制度 ウ 包括的民間委託 エ O方式(運営等Operate) |
(2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法 | ア BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate) イ BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer) ウ BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate) エ DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate) オ RO方式(改修Renovate―運営等Operate) カ ESCO(省エネルギー改修に係る費用を光熱水費の削減分で賄う事業方式をいう。) |
(3) 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法 | ア BT方式(建設Build―移転Transfer) イ 民間建設借上方式及び特定建築者制度等(市街地再開発事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。) |
(4) その他公的不動産を利活用する手法 | ア 定期借地権方式 イ 公共所有床の活用 ウ 占用許可等の公的空間の利活用 |
(優先的検討の開始時期)
第4条 優先的検討は、次に掲げる場合に併せて行うものとする。
(1) 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合
(2) 公共施設等の運営等の見直しを行う場合
(3) 諏訪市公共施設等総合管理計画の改定又は同計画に基づく個別施設計画の改定を行う場合
(4) 諏訪市総合計画の改定を行う場合
(5) 公有地の未利用の資産等の有効活用を検討する場合
(6) 公共施設等の集約化、複合化等を検討する場合
(7) その他公共施設等の整備等の方針を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第5条 優先的検討の対象とする公共施設等整備事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、該当しない場合において、他の地方公共団体における先進的な事例等によりPPP/PFI手法の導入が適切と判断されるときは、優先的検討を行うことができるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する公共施設等整備事業
ア 建築物又はプラントの整備等に関する公共施設等整備事業
イ 利用料金の徴収を行う公共施設等整備事業
(2) 次のいずれかの事業費の基準を満たす公共施設等整備事業
ア 事業費の総額が5億円以上の公共施設等整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)
イ 単年度の事業費が1億円以上の公共施設等整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公共施設等整備事業は優先的検討の対象から除くものとする。
(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設等整備事業
(2) 民間事業者が実施することが法令において制限されている公共施設等整備事業
(3) 災害復旧事業等の緊急に実施する必要がある公共施設等整備事業
(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 公共施設等の運営等の費用
(3) 利用料金収入
(4) 資金調達に要する費用
(5) 調査に要する費用
(6) 民間事業者の適正な利益及び配当
2 前項の規定にかかわらず、採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難である場合は、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第8条 前条に規定する簡易な検討において採用手法の導入に適さないと評価した公共施設等整備事業以外の公共施設等整備事業については、専門的な外部コンサルタントの活用等により、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、より詳細な費用等の比較を行い、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(評価結果の公表)
第9条 前2条の規定によりPPP/PFI手法の導入に適さないと評価した公共施設等整備事業については、次のとおり市のホームページで公表するものとする。
評価の区分 | 公表する事項 | 公表する時期 |
第7条第1項の規定による評価 | PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項 | PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞のない時期 |
PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容 | 入札手続の終了後等適切な時期 | |
第7条第2項の規定による評価 | PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項に限る。) | PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞のない時期 |
客観的な評価結果の内容(当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながる事項に限る。) | 入札手続の終了後等適切な時期 | |
前条の規定による評価 | PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項 | PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞のない時期 |
PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容(前条に規定する詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) | 入札手続の終了後等適切な時期 |
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。