○諏訪市地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和3年11月9日

告示第114号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに計画の実施に係る連絡調整を行うため、諏訪市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法第2条第2号に規定する公共交通事業者等

(2) 道路管理者の指名する者

(3) 長野県公安委員会の指名する者

(4) 市内地域公共交通の利用者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の運営)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。この場合においては、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要に応じて分科会を置くことができる。

6 会長は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による決議)

第7条 会長は、軽微な事項、緊急を要する事項その他会長が必要と認めた事項については、書面による決議を行うことができる。

2 前条第4項の規定は、前項に規定する決議について準用する。この場合において、前条第4項中「出席委員」とあるのは、「委員からの書面」と読み替えるものとする。

3 書面による決議を行ったときは、会長は、その結果を次回の会議において報告するものとする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、企画部地域戦略・男女共同参画課に置く。

(監査)

第9条 協議会の会計を監査するため、協議会に監査委員を1名置く。

2 監査委員は、委員のうちから会長が指名する。

3 監査委員は、第1項の規定による監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第10条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第11条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、当該解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和4年5月31日までとする。

諏訪市地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和3年11月9日 告示第114号

(令和3年12月1日施行)