○諏訪市ICT教育推進協議会設置要綱

令和3年8月23日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 諏訪市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における情報通信技術を活用した教育(以下「ICT教育」という。)を推進するため、諏訪市ICT教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) ICT教育に係る調査及び研究に関すること。

(2) ICT教育に係る計画等の策定や諸課題の検討に関すること。

(3) ICT教育に係る教職員の研修に関すること。

(4) その他ICT教育の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) ICT教育に関し識見を有する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局教育総務課内に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年8月23日から施行する。

諏訪市ICT教育推進協議会設置要綱

令和3年8月23日 教育委員会告示第8号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年8月23日 教育委員会告示第8号