○諏訪市国民健康保険税条例附則第17項の規則で定める年度等を定める規則

令和3年6月8日

規則第16号

2 条例附則第17項の規則で定める期間は、令和5年4月1日から令和5年12月25日までの間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市国民健康保険税条例附則第17項の規則で定める年度等を定める規則

令和3年6月8日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和3年6月8日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月15日 規則第11号