○諏訪市養育支援訪問事業実施要綱
令和3年3月17日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦、児童(法第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)又は養育者(法第6条の保護者をいう。以下同じ。)(以下「支援対象者」という。)とする。
(1) 妊娠期からの支援を特に必要とする妊婦がいる家庭
(2) 出産後おおむね1年以内の者であって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱えるものがいる家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等が養育に不適切な状態にあり、虐待が生じるおそれのある家庭
(4) 公的な支援を受けていない児童がいる家庭
(5) 児童養護施設等の退所又は里親への委託の終了により家庭に復帰した児童がいる家庭
(6) その他事業による支援が必要であると市長が特に認める家庭
(事業の内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次の表のとおりとする。
種類 | 内容 |
専門的相談支援 | 1 妊娠、出産及び育児に関する相談及び指導 2 育児不安の軽減及び養育技術の提供に関する相談及び指導 3 養育者の心身の健康に関する相談及び指導 4 児童の発達及び発育に関する相談及び指導 5 養育環境の改善に関する相談及び指導 6 児童養護施設等を退所し、又は里親への委託が終了する児童の家庭への復帰に関する相談及び指導 7 その他市長が必要と認める支援 |
育児・家事援助 | 1 養育技術の提供のための日常的な育児に関する援助及び助言 2 養育環境の改善のための家事に関する援助及び助言 3 その他市長が必要と認める支援 |
(事業の委託)
第4条 市長は、前条に規定する育児・家事援助(以下「育児・家事援助」という。)を児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条の2に規定する要件に該当すると認める法人その他の団体に委託することができる。
(事業実施の決定)
第5条 市長は、支援対象者を把握し、当該支援対象者に対する事業の実施が必要と認めたときは、諏訪市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年諏訪市告示第86号)第1条に規定する諏訪市要保護児童対策地域協議会に諮り、当該支援対象者に対する事業の内容及び実施期間について決定するものとする。ただし、緊急に事業の実施が必要と認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する支援対象者の把握に当たっては、関係機関との連携に努めるものとする。
(1) 第3条に規定する専門的相談支援 保健師、助産師、保育士その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者として市長が認めるもの
(2) 育児・家事援助 自ら子育てをした経験のある者、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項の介護職員初任者研修課程を修了した者その他の養育に関する援助及び助言についての経験を有する者として市長が認めるもの
2 前項の規定による事業の実施に係る1日当たりの時間は4時間を、1月当たりの時間は40時間を上限とする。
3 第1項の規定による事業の実施に係る期間は、3か月以上1年以下とする。
(費用負担)
第8条 事業の実施に係る支援対象者の費用負担は、無料とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 受託事業者は、事業を実施した月の翌月の10日までに、報告書を添付して市長に委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を受託事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 訪問支援者及び受託事業者は、職務上知り得た支援対象者に係る秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 訪問支援者及び受託事業者は、事業の実施に当たっては、支援対象者の人格を尊重しなければならない。
3 訪問支援者及び受託事業者は、支援対象者の安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。