○諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、第3条に規定する認知症高齢者等が外出時に行方不明になった場合に、当該認知症高齢者等を早期に発見して保護するため、見守りシールを利用した連絡及び連携の体制を整備することにより、その安全を確保するとともに、当該認知症高齢者等を介護し、及び支援する者の精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りシール」とは、次に掲げるものを印字したシールをいう。

(1) あらかじめ登録された次条に規定する認知症高齢者等を特定するための番号

(2) 多機能携帯電話その他電子情報処理端末を使用して読み取り、介護者等(当該認知症高齢者等の介護若しくは支援をする者又はその家族をいう。以下同じ。)と通信するための符号

(対象者)

第3条 諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、市内に住所を有し、外出時に行方不明となるおそれのある者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「認知症高齢者等」という。)とする。

(1) 認知症と診断された65歳以上の者(その疑いがある者を含む。)

(2) 初老期における認知症と診断された40歳以上65歳未満の者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする介護者等は、諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査して事業の利用の可否を決定し、諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(見守りシールの交付)

第6条 市長は、事業の利用を決定したときは、当該申請をした者に対し、見守りシールを無償で交付するものとする。

2 交付する見守りシールの種類及び枚数は、次の各号に掲げる見守りシールの種類に応じ、当該各号に定める枚数とする。

(1) 耐洗コードラベル 20枚

(2) 蓄光シール 10枚

3 前条に規定する事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、見守りシールの追加交付を受けようとするときは、諏訪市認知症高齢者等見守りシール追加交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係るシールの交付を行うものとする。この場合において、当該交付に要する費用は、見守りシールを製造する事業者からの請求により利用者が直接当該事業者に支払うものとする。

(見守りシールの利用)

第7条 利用者は、見守りシールを認知症高齢者等の衣類及び所持品に貼付するものとする。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、認知症高齢者等及び介護者等に係る情報の登録のための電気通信、第2条第2号の符号の読み取りによる介護者等との電気通信等により発生した電気通信料は、当該電気通信を行った端末の所有者の負担とする。

(申請内容の変更及び利用の中止)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業変更・中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条に規定する申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、見守りシールを目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署等の関係機関に認知症高齢者等及び介護者等に係る情報の提供を行い、連携を図るものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)