○諏訪市家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋支給事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、燃やすごみの有料化に当たり、生活が困窮している世帯、紙おむつを使用している者がいる世帯等に対し、家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋(諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年諏訪市規則第16号)第3条の2第1項の指定袋をいう。以下「指定袋」という。)を支給することにより、日常生活における経済的負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 市長は、市内に住所を有する者(現に市内に居住している者であって、特別の事情により市内に住所を有することができないことについて市長が承認したものを含む。)かつ在宅で生活をする者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)に指定袋を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の世帯主(以下「生活保護受給者」という。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定(次条において「要介護認定等」という。)を受けた者(紙おむつを使用している者に限る。以下「要介護者等」という。)

(3) 次のいずれかの書類の交付を受けた者(紙おむつを使用している者に限る。以下「障がい者」という。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳

 療育手帳制度要網(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳

(4) 満3歳に達するまでの子(以下「3歳未満児」という。)

(5) その他市長が必要と認めた者

(支給する指定袋の種類及び枚数)

第3条 支給対象者に支給する指定袋の種類は、22リットルの指定袋とする。

2 支給対象者に支給する指定袋の枚数は、支給対象者1人当たり1月につき5枚(生活保護受給者については、当該者を含む世帯員が3人以上であるときは、1月につき10枚)に、次条に規定する申請をした日の属する月(市長が特に認める場合は、当該認める月)から起算して当該月の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た枚数とする。この場合において、その枚数に10枚未満の端数があるときは、これを10枚に切り上げた枚数とする。

3 次の表の左欄に掲げる者における同表の中欄に掲げる場合の前項の規定の適用については、同項に規定する期間の最終月は、それぞれ同表の右欄に掲げる月とする。

要介護者等

要介護認定等の有効期間の満了する日が次条に規定する申請をした日の属する年度(以下「申請年度」という。)の末日以前に到来する場合

要介護認定等の有効期間が満了する日の属する月の前月

障がい者

障がい程度の再認定を要する月が申請年度の末日の属する月以前又は障がい程度の認定の有効期限の到来する日が申請年度の末日以前に到来する場合

障がい程度の再認定を要する月又は障がい程度の認定の有効期限が到来する日の属する月の前月

3歳未満児

申請年度の末日までに満3歳に達する場合

満3歳に達する日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月)

4 前項に規定する場合において、要介護者等又は障がい者がそれぞれ同項の表の右欄に規定する月以後も引き続き支給対象者であると認めたときの第2項に規定する起算月の適用については、同欄に規定する月の翌月とする。

(支給の申請)

第4条 指定袋の支給を受けようとする支給対象者等(支給対象者並びに支給対象者を介護する者及び支給対象者の扶養義務者をいう。第7条において同じ。)は、諏訪市家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋支給申請書(別記様式第6条において「申請書」という。)次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 生活保護受給者 保護(変更)決定通知書その他の保護を受けていることが分かる書類の写し

(2) 要介護者等 介護保険被保険者証の写し及び紙おむつの購入を証する書類の写し

(3) 障がい者 第2条第3号アからまでに掲げるいずれかの書類の写し及び紙おむつの購入を証する書類の写し

(4) 3歳未満児 母子手帳その他の当該者の生年月日を証する書類の写し

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定袋の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、指定袋の支給を決定したときは、当該申請をした者に指定袋を支給し、当該者から諏訪市家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋受領書(別記様式)を徴するものとする。

(翌年度以後の支給の申請等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による支給の決定を受けた者について、当該決定を受けた事由に変更がないと認めたときは、その認めた日の属する年度分に係る申請書の提出を要しないこととすることができる。この場合においては、当該申請書の提出が当該年度の4月1日にあったものとみなして、指定袋の支給を決定する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により申請書の提出を要しないこととする場合の指定袋の支給について適用する。この場合において、前条第2項中「諏訪市家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋受領書(別記様式)」とあるのは、「指定袋の受領を証する書類」とする。

(指定袋の返還)

第7条 支給対象者等は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに不要となった指定袋を返還しなければならない。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 市長は、指定袋の支給を受けた者が支給された指定袋をその目的に反して使用し、譲渡し、若しくは交換した場合又は虚偽の申請をした場合は、支給した指定袋の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、指定袋の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋支給事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)