○諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱

令和3年2月15日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が新型コロナウイルスに係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を受けるため、移動の交通手段としてタクシーを利用する場合の運賃の一部を助成することにより、高齢者のワクチンの接種を促進し、新型コロナウイルス感染症の重症化及びまん延を防止するとともに、高齢者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。

(助成内容)

第3条 市長は、助成対象者がワクチンの接種を受けるために乗車した次項に規定する区間に係るタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人であって、市長が指定するもの(以下「指定事業者」という。)が運行するタクシーに限る。以下同じ。)の運賃について、1回の乗車につき700円を助成するものとする。

2 助成を受けることができる乗車区間は、次に掲げる区間とする。

(1) 助成対象者の自宅又は市長が認める地点から接種場所(ワクチンの集団接種を行う会場及びワクチンの個別接種を行う医療機関をいう。次号において同じ。)までの往路に係る区間

(2) 接種場所又は市長が認める地点から自宅までの復路に係る区間

3 助成を受けることができる回数は、助成対象者1人につき14回を限度とする。

(助成券の交付)

第4条 市長は、助成対象者に新型コロナウイルスワクチン接種専用諏訪市高齢者タクシー運賃助成券(別記様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券の有効期間は、市長がワクチンの接種を実施している期間とする。

3 助成券は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、再発行を行わない。

(助成券の使用)

第5条 助成対象者は、助成券によりタクシーを利用しようとするときは、あらかじめ氏名を記入した助成券をタクシーの運転者に提出しなければならない。この場合において、運転者から健康保険被保険者証その他氏名及び年齢を証する書類又はワクチンの接種を受けたことを証する書類の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 第3条第2項に規定する区間に係るタクシーの乗車に使用できる助成券の枚数は、当該1区間につき1人1枚とする。

3 複数人の助成対象者が助成券を同時に提出した場合、他の助成券と併用した場合等に、当該助成券の券面額がタクシーの運賃の額を超えたときの助成額は、当該タクシーの運賃の額とする。

(費用負担)

第6条 助成対象者は、タクシーの運賃の額から第3条第1項に規定する額を控除して得た額を負担するものとし、これを当該タクシーの運転者に直接支払うものとする。

(助成金の請求)

第7条 指定事業者は、助成対象者が提出した助成券を毎月末に取りまとめ、当該助成券の使用につき市長が支払うべき額(以下「助成金」という。)について、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、取りまとめた助成券を添えて行わなければならない。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求をした指定事業者に助成金を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 助成対象者は、助成券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(助成券の返還)

第10条 市長は、助成対象者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に助成券を使用したときは、交付した助成券を返還させることができる。この場合において、助成対象者が既に使用した助成券については、当該助成券に係る助成金に相当する額を金銭により返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月15日から施行する。

(令和3年12月17日告示第126号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年12月17日から施行し、この告示による改正後の諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(助成券に関する経過措置)

2 この告示による改正前の諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱第4条の規定により交付された助成券は、この告示の施行の日以後においても、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施している期間内に限り、なお使用することができる。

(令和4年5月31日告示第82号)

この告示は、令和4年5月31日から施行する。

(令和4年9月12日告示第101号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月24日告示第80号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年5月15日告示第87号)

この告示は、令和5年5月15日から施行する。

(令和5年8月30日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱第4条の規定は、この告示の施行の日以後のタクシーの利用に係る運賃について適用し、同日前のタクシーの利用に係る運賃については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱第4条の規定により交付された助成券は、この告示による改正後の諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱第4条の規定により交付された助成券とみなす。

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諏訪市新型コロナウイルスワクチン接種に係るタクシー運賃助成事業実施要綱

令和3年2月15日 告示第26号

(令和5年9月25日施行)