○諏訪市保育支援事業実施要綱

令和3年2月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育の実施に際して支援が必要な児童に対して、他の児童との集団保育を通じた適切な保育を行うことにより、当該児童の福祉の向上を図るために実施する諏訪市保育支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、諏訪市保育所条例(平成10年諏訪市条例第9号)第3条に規定する児童(同条第3項に掲げる児童を除く。)かつ集団保育が可能な児童であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「保育支援児」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けた児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児

(5) 前各号に掲げる者と同程度の障がい又は発達の遅れがあると市長が認める児童その他市長が事業の実施が必要と認める児童

(事業の内容)

第3条 事業は、諏訪市保育所条例第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において、保育支援児と他の児童との統合保育により行うものとする。

2 保育支援児のうち、日常生活を営むために医療を要する状態にある保育支援児の保育の実施に関しては、市長が別に定める。

(事業実施の決定)

第4条 市長は、諏訪市保育所管理規則(平成10年諏訪市規則第7号)第5条の規定により提出された教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書その他の方法により保育支援児を把握したときは、当該保育支援児に対し面接及び観察保育を実施するものとする。

2 市長は、前項の面接及び観察保育を実施した結果、当該保育支援児に係る事業の実施について次条第1項に規定する委員会に諮る必要があると認めたときは、当該委員会に諮るものとする。

3 市長は、次条第1項に規定する委員会の報告に基づき、事業の実施の可否を決定するものとする。この場合において、事業の実施の決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。

4 保育所の入所後に市長が事業の実施が必要と認めた保育支援児に係る事業の実施の決定については、前3項の規定を準用する。この場合において、次条第1項に規定する委員会を開催する暇がないと市長が認めるときは、3人以上の委員の意見を聴き、事業の実施の可否を決定することができる。

(諏訪市保育所入所支援委員会)

第5条 事業の実施に係る検討及び協議を行うため、諏訪市保育所入所支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、事業の実施に関して次の各号に掲げる事項について検討し、及び協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 保育支援児の心身の状況についての観察及び調査に関すること。

(2) 保育所の入所の可否に関すること。

(3) 保育支援児の保育を実施する保育所(以下「受入保育所」という。)の選定に関すること。

(4) 保育支援児に対する保育士の配置に関すること。

(5) 受入保育所の施設、設備、備品等の整備に関すること。

(6) 受入保育所及び保育支援児の保護者への指導及び助言に関すること。

(8) その他市長が事業の実施に必要と認める事項

3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、こども課長、こども課保育係長、こども課こども応援係長、入所希望保育所(保育支援児の保護者が当該保育支援児の保育の実施を希望する保育所をいう。)の園長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) こども課保育係職員(保育士又は看護師の職にある者に限る。)

(2) こども課こども応援係員

(3) 健康推進課職員(保健師の職にある者に限る。)

(4) 言語聴覚士

(5) 児童発達支援センター長

(6) その他市長が必要と認める者

4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

5 委員長はこども課長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを選出する。

6 委員長は、委員会の会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

9 会議は、非公開とする。

10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

11 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(保育所の運営等)

第6条 受入保育所の園長は、保育支援児の特性に十分配慮するとともに、事故の防止に努めなければならない。

2 受入保育所の園長は、事業の実施に関し、保育支援児の保護者、児童発達支援センター、医療機関、長野県諏訪児童相談所等と連携を図るものとする。

3 受入保育所の園長は、保育支援児の就学に関し、当該保育支援児の保護者、こども課こども応援係、諏訪市教育委員会等と連携を図るものとする。

(巡回相談及び職員研修)

第7条 市長は、事業の円滑な実施のため、保育所を巡回して職員及び保育支援児の保護者を対象に相談事業を行うものとする。

2 市長は、職員に対し、事業に対する理解を深めるために必要な研修を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年11月8日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の諏訪市障がい児等保育事業実施綱第5条第3項の規定により諏訪市障がい児等保育所入所支援委員会の委員として任命し、又は委嘱されている委員は、この告示による改正後の諏訪市保育支援事業実施要綱第5条第3項の規定により諏訪市保育所入所支援委員会の委員として任命し、又は委嘱されたものとみなす。

(令和5年3月15日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市保育支援事業実施要綱

令和3年2月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)