○諏訪市森林環境譲与税基金条例
令和3年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 市内の森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用の財源に充てるため、諏訪市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とし、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により市に譲与された森林環境譲与税をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、市内の森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。