○諏訪市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

令和3年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する資金の貸付けに係る利子補給金の財源に充てるため、諏訪市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定に基づき国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する資金の貸付けに係る利子補給金の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

令和3年3月17日 条例第1号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
令和3年3月17日 条例第1号