○諏訪市人権同和教育推進委員会設置要綱
令和2年3月16日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 人権意識を育て、共生社会の実現に向けた人権同和教育を推進するため、諏訪市人権同和教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人権同和教育に関する施策の推進に関すること。
(2) 人権同和教育に関する情報の収集及び共有に関すること。
(3) 行政機関及び関係団体の連携に関すること。
(4) その他人権同和教育の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の保護者の代表者
(2) 小中学校の代表者
(3) 保育園の代表者
(4) 学識経験者
(5) 教育関係者
(6) 福祉関係者
(7) 労働関係団体の代表者
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決定するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。