○諏訪市被災者生活再建支援金支給要綱

令和2年2月3日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害によりその居住する住宅に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の規定による被災者生活再建支援金の支給の対象とならない世帯について、生活の早期再建を支援するとともに、被災者の生活再建に必要な支援を行うため、予算の範囲内において諏訪市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 法第2条第1号に規定する自然災害をいう。

(2) 住宅 現に居住の用に供している市内の建物をいう。

(3) 被災世帯 自然災害により住宅に被害を受けた世帯であって、次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、当該からまでに定めるものをいう。

 全壊世帯 当該自然災害により住宅が全壊した世帯

 解体世帯 当該自然災害により住宅が半壊し、又はその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他やむを得ない理由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

 長期避難世帯 当該自然災害により被害が発生する危険な状況が継続することその他の理由により、住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

 大規模半壊世帯 当該自然災害により住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(解体世帯及び長期避難世帯を除く。)

 中規模半壊世帯 当該自然災害により住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(解体世帯、大規模半壊世帯及び半壊世帯を除く。)

 半壊世帯 当該自然災害により住宅が半壊した世帯(解体世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯を除く。)

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が複数である世帯をいう。

(5) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(支援金の支給に係る自然災害)

第3条 市長は、自然災害により市内において1以上の世帯の住宅が半壊する被害が発生した場合であって、市長が適当と認めたときは、被災世帯に支援金を支給するものとする。

(住宅の被害認定)

第4条 市長は、災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知に基づき、住宅の被害の認定を行うものとする。

(支給対象世帯)

第5条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、前条に規定する住宅の被害の認定を受けた世帯であって、法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の対象とならないものとする。

(支援金の種類及び支給額)

第6条 支援金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基礎支援金(住宅の被害の程度に応じて支給する支援金をいう。以下同じ。)

(2) 加算支援金(住宅の再建の方法に応じて基礎支援金に加算して支給する支援金をいう。以下同じ。)

2 支援金の支給区分及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給の申請)

第7条 基礎支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、諏訪市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 災証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 加算支援金の支給を受けようとする被災世帯(半壊世帯を除く。)の世帯主は、諏訪市被災者生活再建支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住宅の建設若しくは購入、補修又は賃借を行ったことが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の申請は、諏訪市被災者生活再建支援金支給申請書により一括して行うことができる。

4 被災世帯の世帯主は、支援金の支給を受けた後に、基礎支援金にあっては被害区分が変更になったとき、加算支援金にあっては再建区分が変更になったときは、変更になった区分に応じた支給額から既に支給を受けた支援金の額を差し引いて得た額の支援金の支給を申請することができる。

(申請期間)

第8条 前条の規定による申請は、自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、被災世帯の世帯主がやむを得ない理由により同項に規定する期間内に前条の規定による申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長する期間は、市長が別に定めるものとする。

(支給決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支援金の支給を決定したときは、諏訪市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、前条第2項の規定により支給の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給を受けたとき。

(3) その他市長が当該決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第11条 前条の場合において、市長は、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期日を定め、当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項に規定する期日までに支援金が返還されないときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(周知)

第12条 市長は、支援金の支給に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の支援金の支給に係る概要について、広報その他の方法により市民に周知するものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第13条 被災世帯の世帯主は、支援金の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年2月3日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月2日告示第101号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和5年1月30日告示第14号)

この告示は、令和5年1月30日から施行する。

別表(第6条関係)


基礎支援金

加算支援金

被害区分

支給額

再建区分

支給額

複数世帯

全壊世帯、解体世帯及び長期避難世帯

100万円

建設又は購入

200万円

補修

100万円

賃借

(公営住宅以外)

50万円

大規模半壊世帯

50万円

建設又は購入

200万円

補修

100万円

賃借

(公営住宅以外)

50万円

中規模半壊世帯

25万円

建設又は購入

100万円

補修

50万円

賃借

(公営住宅以外)

25万円

半壊世帯

25万円

建設又は購入

25万円

補修

25万円

賃借

(公営住宅以外)

12万5,000円

単数世帯

全壊世帯、解体世帯及び長期避難世帯

75万円

建設又は購入

150万円

補修

75万円

賃借

(公営住宅以外)

37万5,000円

大規模半壊世帯

37万5,000円

建設又は購入

150万円

補修

75万円

賃借

(公営住宅以外)

37万5,000円

中規模半壊世帯

18万7,500円

建設又は購入

75万円

補修

37万5,000円

賃借

(公営住宅以外)

18万7,500円

半壊世帯

18万7,500円

建設又は購入

18万7,500円

補修

18万7,500円

賃借

(公営住宅以外)

9万3,750円

備考

1 大規模半壊世帯又は半壊世帯が建物を取り壊し、建て替えたとき(市長がやむを得ない理由があると認めるときに限る。)の当該世帯の被害区分は、全壊世帯とする。

2 再建区分のうち2以上の区分に該当するときは、支給額の最も高い区分とする。

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諏訪市被災者生活再建支援金支給要綱

令和2年2月3日 告示第14号

(令和5年1月30日施行)