○諏訪市副食費に係る補足給付事業実施要綱
令和元年9月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号ロの規定に基づき、施設等利用給付認定保護者が支払うべき特定子ども・子育て支援施設等における食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を支給する補足給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(補足給付費の支給)
第3条 市長は、市内に住所を有し、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園が提供する特定子ども・子育て支援を受けた施設等利用給付認定子どもであって、次のいずれかに該当するものに係る施設等利用給付認定保護者に補足給付費を支給する。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯に属する施設等利用給付認定子ども
(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合における第3子以降の子ども(当該負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どものうち、最年長者及び2番目の年長者以外の者をいう。)である施設等利用給付認定子ども
(補足給付費の対象経費及び支給額)
第4条 補足給付費の対象となる費用は、前条の施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき副食費とし、1月当たり4,500円を上限とする。
(補足給付費の代理受領)
第5条 市長は、施設等利用給付認定保護者からの委任に基づき、当該施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき副食費について、当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し副食費に係る補足給付費の支給があったものとみなす。
5 市長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、副食費に係る補足給付費を特定子ども・子育て支援提供者に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により副食費に係る補足給付費の支給を受けた者があるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。