○諏訪市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
平成31年4月1日
告示第67号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、諏訪市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 支援拠点の運営主体は、諏訪市及び諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(名称及び位置)
第4条 支援拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市子ども家庭総合支援拠点 「すわ・あゆみステーション」 | 諏訪市高島一丁目22番30号 諏訪市役所 こども課及び教育総務課内 |
(施設)
第5条 支援拠点は、諏訪市総合福祉センター条例(平成15年諏訪市条例第23号)第4条第3号に規定する諏訪市児童センターに、次に掲げる施設を設けるものとする。
(1) 相談室
(2) 親子交流スペース
(対象者)
第6条 支援拠点における支援の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭、妊産婦等とする。
(業務内容)
第7条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども及びその家庭、妊産婦等の支援全般
(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等の把握及び支援
(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整
(開設日及び開設時間)
第8条 支援拠点の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する支援が必要な場合は、この限りでない。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで(相談の予約の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで)
(職員)
第9条 支援拠点に、子ども家庭支援員のほか、必要な専門職の職員を置く。
(個人情報の取扱い)
第10条 市長及び教育委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、第6条に規定する対象者の個人情報を適切に管理するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長と教育委員会が協議の上、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第114号抄)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。