○諏訪湖イベントひろば基本計画専門委員会設置要綱

令和元年5月20日

告示第7号

(設置)

第1条 旧東洋バルヴ諏訪工場跡地活用基本構想に基づき、諏訪湖イベントひろば(旧東洋バルヴ諏訪工場跡地をいう。以下同じ。)の持続可能な活用に向けて具体的に検討するため、諏訪湖イベントひろば基本計画専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、及び協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 諏訪湖イベントひろばの活用に係る基本計画に関すること。

(2) 諏訪湖イベントひろばの活用の手法に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 産業関係団体の関係者

(3) 金融機関の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から第2条に規定する任務が終了するまでの間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年5月20日から施行する。

諏訪湖イベントひろば基本計画専門委員会設置要綱

令和元年5月20日 告示第7号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
令和元年5月20日 告示第7号