○諏訪市立中学校部活動指導員の任用等に関する要綱
平成31年3月15日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置するに当たり、指導員の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、その属する中学校の校長(以下「校長」という。)の監督の下、部活動の顧問を担当し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技の指導
(2) スポーツ傷害の予防その他安全に関する知識の普及及び技能の指導
(3) 大会、練習試合その他の学校外での部活動の引率
(4) 部活動に使用する用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理及び運営(会計の管理を含む。)
(6) 保護者その他関係者への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他校長が必要と認めるもの
(任用)
第4条 指導員は、その適格性を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会が認定する公認スポーツ指導者又は同等の指導者資格を有する者
(2) 学校の部活動又は地域でのスポーツ若しくは文化活動において指導した経験を有する者
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(4) その他教育委員会が認める者
(任用期間)
第5条 指導員の任用期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 教育委員会は、必要と認める場合は、指導員を再度任用することができる。
(勤務時間等)
第6条 指導員の任用期間における勤務時間の上限は、年間210時間とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は、時間額によるものとし、指導員が属する中学校から提出される勤務実績報告書に基づいて算定した月額を支給する。
2 前項の時間額による報酬の額は、諏訪市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和元年諏訪市規則第11号)別表第1の1級48号給に定める給料月額を基に、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)第19条第4項の規定により計算して得た額とする。
3 教育委員会は、特に必要と認める指導員の出張について、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例第31条の規定により、その出張に係る費用弁償を支給することができる。
(服務)
第8条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指導員は、やむを得ない理由によりその職務を行えないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(補償)
第9条 教育委員会は、指導員の職務上の災害又は通勤による災害に対し、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によりこれを補償する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。