○諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ規則

平成31年3月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ条例(平成31年諏訪市条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ(以下「すわっチャオ」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 すわっチャオの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 すわっチャオの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の利用の許可を受けようとする者は、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、利用の許可をしたときは、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 第1項の場合において、教育委員会は、利用の許可をしないときは、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用(変更)不許可通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の変更の申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用変更申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、利用する日前3日(その日が休館日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い開館日とする。)までに教育委員会に申請しなければならない。

(利用の変更の許可等)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の変更の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、利用の変更の許可をしたときは、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用変更許可書(様式第5号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 第1項の場合において、教育委員会は、利用の変更の許可をしないときは、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用(変更)不許可通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の取りやめ)

第8条 利用者が当該許可を受けた利用を取りやめようとするときは、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書を添えて、利用する日前3日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第9条 条例第7条の使用料は、利用する日の3日前までに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免の基準)

第10条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 市が自らの事業を行うために利用するとき 10割

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める割合

(使用料の減免の申請)

第11条 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、条例第4条第1項の利用の許可を申請するときに、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ使用料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の減免の承認等)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに使用料の減免の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、減免を承認するときは諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ使用料減免承認書(様式第7号)により、減免を承認しないときは諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ使用料減免不承認通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めによらない事由で利用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 第7条第2項の規定による利用の変更の許可を受けた場合において、既納の使用料に過納額が生じたとき 過納額の全額

(3) 第8条の規定による利用の取りやめの届出があったとき 既納の使用料の全額

(4) その他特別な事由があるとき 既納の使用料に市長がその都度定める率を乗じて得た額

2 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、使用料の還付の可否及び還付する額を決定し、その額を還付するものとする。

(遵守事項)

第14条 利用者又はすわっチャオに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) すわっチャオにおいて他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) すわっチャオの施設、附属設備及び備品を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(3) 条例第4条第1項に規定する施設について、利用の許可を受けずに利用しないこと。

(4) 備品をすわっチャオの外に持ち出さないこと。

(5) 機器の使用に伴う騒音、振動等の発生の抑制に努めること。

(6) すわっチャオ内において喫煙しないこと。

(7) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(8) すわっチャオ内に爆発物その他危険物を持ち込まないこと。

(9) すわっチャオ内にペット類を持ち込まないこと。

(10) 教育委員会の許可を受けずに物品の販売その他営業行為をしないこと。

(11) その他すわっチャオの秩序の維持について教育委員会が定める事項

(運営協議会)

第15条 条例第13条の諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、運営協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

8 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ規則

平成31年3月15日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)