○諏訪市生活支援体制整備事業実施要綱

平成31年2月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、地域において高齢者の生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「サービス」という。)を担う社会福祉協議会、民間事業者等の事業主体(以下「事業主体」という。)と連携し、サービスの提供体制の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、同項第5号に掲げる事業として実施する諏訪市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、必要に応じて事業の全部又は一部を適切な事業の運営を確保することができると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する業務を行う生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サービスの需要を把握すること。

(2) 事業主体その他サービスの充実に寄与する資源を把握すること。

(3) サービスの利用、提供体制等に係る問題を把握すること。

(4) 多様な事業主体間の連携及び協働の体制づくりに関すること。

(5) 地域における支え合いの体制づくりに係る方針の普及及び啓発に関すること。

(6) サービスの担い手の養成及び組織化又はサービスの開発に必要な調整に関すること。

(7) 地域に必要なサービスと事業主体の調整に関すること。

(8) その他事業を推進するために必要な業務

2 生活支援コーディネーターは、サービスの提供若しくは地域における支え合いの活動の実績がある個人又は団体であって、地域において調整の役割を適切に担うことができるものとする。

(協議体)

第5条 協議体は、次に掲げる事項について情報を共有し、及び協議して、地域における一体的なサービスの提供体制の整備を推進するものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの業務を組織的に補完する体制づくりに関すること。

(2) サービスの需要を把握するための調査及び研究に関すること。

(3) 事業主体その他サービスの充実に寄与する資源を把握するための調査及び研究に関すること。

(4) サービスの利用、提供体制等に係る問題に関すること。

(5) 多様な事業主体間の連携及び協働の体制づくりに関すること。

(6) サービスの担い手の養成及びサービスの開発に係る企画、立案等に関すること。

(7) 地域における支え合いの体制づくりに関すること。

(8) その他事業を推進するために必要な事項

2 協議体は、行政機関、生活支援コーディネーター、社会福祉法人、公益社団法人、民間事業者、ボランティア、地域の関係者等により構成する。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

諏訪市生活支援体制整備事業実施要綱

平成31年2月1日 告示第14号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年2月1日 告示第14号