○諏訪市自殺予防対策推進協議会設置要綱

平成30年9月20日

告示第114号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きることの包括的な支援を行い、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、諏訪市自殺予防対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定に関する事項

(2) 自殺対策に関する施策の推進に関する事項

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び共有に関する事項

(4) 行政機関及び関係団体との連携の強化に関する事項

(5) その他自殺対策の総合的な推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医療機関の代表者

(2) 福祉団体の代表者

(3) 教育機関等の代表者

(4) 産業関係団体の代表者

(5) 労働関係団体の代表者

(6) 行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

諏訪市自殺予防対策推進協議会設置要綱

平成30年9月20日 告示第114号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年9月20日 告示第114号