○諏訪市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年9月20日

告示第113号

(設置)

第1条 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、市外から人材を誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、諏訪市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(任務)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 農林業、商工業及び観光の振興に関する活動

(3) 地域の課題の解決に向けた活動

(4) 市民との協働の推進に関する活動

(5) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(6) その他市長が必要と認める活動

(身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 心身が健康であって、地域に定着する意思を有し、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(2) おおむね1年の活動ができる者

(3) 地方公務員法第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者

(4) 普通自動車免許を有する者

(5) 次のいずれかの要件に該当する者

 3大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岐阜県、愛知県及び三重県をいう。)の市区町村の都市地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定に基づいて指定された地域を有しない地域をいう。において同じ。)に居住する者

 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定による指定都市をいう。)の都市地域に居住する者

 他の市町村において地域おこし協力隊の隊員であった者(同一地域において2年以上活動し、かつ、解任後1年以内の者に限る。)

 他の市町村において、語学指導等を行う外国青年招致事業実施要綱(昭和61年10月8日付け自治画第84号・文初高第268号・報文二合第1948号)に基づき実施する語学指導等を行う外国青年招致事業(この号において「JETプログラム」という。)に参加した者(2年以上活動し、かつ、JETプログラムによる任用期間が終了した日から1年以内の者に限る。)

2 前項の規定により任用された者は、任用を決定した日以後速やかに市長に転入の届出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入の届出をいう。)をするものとする。

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、任用を開始する日から同日の属する年度の3月31日までとする。

2 市長は、必要と認める場合は、隊員を再度任用することができる。

3 前項の規定による任用は、最初の任用を開始する日から3年を超えて行うことはできない。

(勤務条件)

第6条 隊員の勤務時間は、1週間当たり29時間の範囲内において市長が定める。

2 隊員の休暇等は、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)及び諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年諏訪市規則第2号)の規定によるものとする。この場合において、市長は、隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要する日のいずれかの日を勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。

3 市長は、隊員の住居を手配し、家賃に係る費用を負担するものとする。ただし、隊員が独自に住居を手配する等市長の手配を要しないときは、この限りでない。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、期末手当、通勤及び地域協力活動のための旅行に係る費用弁償等は、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)及び諏訪市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和元年諏訪市規則第11号)の規定によるものとする。

2 市長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(補償)

第8条 市長は、隊員の地域協力活動上の災害(諏訪市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年諏訪市条例第31号)第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤(同条例第2条の2に規定する通勤をいう。)による災害に対し、隊員が他の制度による補償を受けられない場合に限り、同条例の規定により補償を行う。

(活動の特例)

第9条 隊員は、勤務時間外において、あらかじめ市長の承認を得て、次に掲げる活動を行うことができる。

(1) 地域協力活動に関連する活動であって、対価を得るもの

(2) 任用期間が終了した後の隊員の定住に向けた基盤づくりに必要な活動であって、対価を得るもの

(遵守事項)

第10条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 勤務時間中は、所在を明らかにしておくこと。

(3) 勤務時間外であっても、市内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 心身の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に申し出ること。

(守秘義務)

第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の責務)

第12条 市は、隊員の地域協力活動が円滑に行われるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の地域協力活動に関する年間計画の作成

(2) 隊員の地域協力活動に関する総合調整

(3) 隊員の任用期間が終了した後の定住に向けた支援

(4) その他隊員の円滑な地域協力活動に必要な事項

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月20日から施行する。

(令和元年度から令和3年度までに任用された隊員に係る特例措置)

2 市長は、令和元年度から令和3年度までに任用された隊員のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員が引き続き地域協力活動を行うことを希望する場合において、必要があると認めるときは、第5条第3項に規定する期間を越えて任用することができる。この場合において、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。

(平成31年4月12日告示第71号)

この告示は、平成31年4月12日から施行する。

(令和2年3月16日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日告示第100号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年8月1日告示第94号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

諏訪市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年9月20日 告示第113号

(令和4年8月1日施行)