○諏訪市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく届出等に関する要綱

平成30年7月30日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 前項の規定によるもののほか、この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性能確保計画 法第12条第1項及び第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第2項及び第13条第3項の規定による同計画の変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(2) 適合性判定 法第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定による性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。

(3) 計画 法第19条第1項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第2項並びに附則第3条第2項及び第9項に規定する建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(4) 届出等 法第19条第1項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第3条第2項の規定による計画の届出又は法第20条第2項及び附則第3条第8項の規定による計画の通知をいう。

(5) 性能向上計画 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(法第36条第1項の規定による同計画の変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(6) 性能向上計画認定 法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をいう。

(7) 認定建築主 法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築主をいう。

(8) 基準適合認定 法第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定をいう。

(9) 基準適合認定建築主 法第41条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた者をいう。

(10) 複合建築物 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。

(11) 住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この項において「品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(12) 設計住宅性能評価書 品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。

(13) 建設住宅性能評価書 品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。

(14) 検査済証 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証をいう。

(適合性判定に関する書類に係る市長が必要と認める図書)

第3条 省令第1条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 性能確保計画が建築物の増築又は改築に係るものである場合にあっては、当該性能確保計画に係る建築物の部分が現に存することとなった日を証する図書又はその写し

(2) 性能確保計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(3) 性能確保計画に係る建築物が法第34条第3項に規定する他の建築物である場合にあっては、次に掲げる書類

 省令第25条第2項及び第28条に規定する通知書の写し

 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「省エネ判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該機関が交付する法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類

2 前項第2号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第1条第1項の表に規定する図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の計画書に同号に掲げる図書を添えることを要しない。

3 省令第1条第3項の市長が不要と認める図書は、第1項第3号イの書類を添えた場合にあっては、同条第1項の表の(ろ)項及び(は)項に掲げる図書とする。

(性能確保計画の取下げ)

第4条 建築主は、性能確保計画の適合性判定を受ける前に、提出又は通知をした性能確保計画を取り下げる場合にあっては、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。

(性能確保計画の軽微な変更)

第5条 建築主は、省令第11条の規定により性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める場合にあっては、軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条に規定する図書(軽微な変更に係る部分に限る。)及び当該性能確保計画の軽微な変更に係る直前の適合性判定に要した書類一式を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の直前の適合性判定を市長が行ったときは、当該直前の適合性判定に要した書類一式を添えることを要しない。

(性能確保計画に基づく工事の取りやめ)

第6条 建築主は、適合性判定を受けた性能確保計画に基づく工事を取りやめようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(様式第3号)の正本及び副本に、省令第1条第1項の申請書の副本並びに省令第4条第1項第1号の適合判定通知書を添えて市長に提出するものとする。

(届出等に係る市長が必要と認める図書)

第7条 省令第12条第1項(省令第14条第1項において準用する場合を含む。)の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5(平成28年4月1日において現に存する建築物については、一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4又は等級5)が表示されているものに限る。)(建築物全体に係る届出等については、建築物全体の評価に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該設計住宅性能評価書の写し

(2) 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証のうち、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた法第7条の規定に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針に基づくBELS評価書(建築物全体を評価したものであって、法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該BELS評価書の写し

(3) 性能確保計画が建築物の増築又は改築に係るものである場合にあっては、当該性能確保計画に係る建築物の部分が現に存することとなった日を証する図書又はその写し

(4) 届出等に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(5) 届出等に係る建築物の非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が300平方メートル以上である場合にあっては、次に掲げる図書

 当該非住宅部分のうち、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上である部分を明示した図書及び当該部分の求積図

 の常時外気に開放された開口部の位置を明示した図書及び当該開口部の求積図

(届出等の取下げ)

第8条 届出等をした建築主は、当該届出等を取り下げようとするときは、取下げ届の正本及び副本を市長に提出するものとする。

(届出等に係る工事の取りやめ)

第9条 届出等をした建築主は、当該届出等に係る工事を取りやめようとするときは、届出等に係る工事を取りやめる旨の申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(建築物に係る報告)

第10条 法第21条第1項の規定による報告は、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(様式第5号)により行うものとする。

(性能向上計画の認定の申請に係る市長が必要と認める図書)

第11条 省令第23条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 省エネ判定機関又は住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、これらの機関が交付する法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類(非住宅部分については省エネ判定機関が、住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)については住宅性能評価機関が交付するものに限る。)

(2) 設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5(平成28年4月1日において現に存する建築物については、一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5)が表示されているものに限る。)(建築物全体に係る申請については、建築物全体の評価に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該設計住宅性能評価書の写し

(3) 性能向上計画に係る建築物について基準省令附則第3条及び第4条の規定を適用する場合にあっては、当該建築物の非住宅部分及び住宅部分が現に存することとなった日を証する図書又はその写し

2 省令第23条第3項の市長が不要と認める図書は、前項第1号又は第2号の図書を添えた場合にあっては、省令第23条第1項の表の(ろ)の項及び(は)の項に掲げる図書とする。

(性能向上計画の認定の申請の取下げ)

第12条 性能向上計画の認定を申請した建築主等は、性能向上計画認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届の正本及び副本を市長に提出するものとする。

(性能向上計画の軽微な変更)

第13条 認定建築主は、認定を受けた性能向上計画の変更(省令第26条の規定による軽微な変更に限る。)をしようとするときは、速やかに、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届(様式第6号)の正本及び副本に当該変更に係る図書を添えて市長に提出するものとする。

(性能向上計画に基づく工事の取りやめ)

第14条 認定建築主は、認定を受けた性能向上計画に基づく建築物の工事を取りやめようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(様式第7号)の正本及び副本に、省令第23条第1項の申請書の副本並びに省令第25条第2項(省令第28条において準用する場合を含む。)の通知書を添えて市長に提出するものとする。

(性能向上計画に基づく工事の完了)

第15条 認定建築主は、認定を受けた性能向上計画に基づく建築物の工事が完了したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事完了報告書(様式第8号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。

(認定建築主に対する報告の徴収)

第16条 認定建築主は、次のいずれかに該当するときは、法第32条の規定による報告(前条の規定による報告を除く。)を行うものとする。

(1) 認定建築主を変更する場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 前項の報告は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物に関する報告書(様式第9号)の正本及び副本に必要な図書を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(基準適合認定の申請に係る市長が必要と認める図書)

第17条 省令第30条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第4条第1項第1号に規定する適合判定通知書(建築物全体に係る適合性判定に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該適合判定通知書の写し及び検査済証の写し

(2) 省令第18条第1項の認定書(建築物全体の認定に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該認定書の写し及び検査済証の写し

(3) 省令第25条第2項(省令第28条において準用する場合を含む。)の通知書(建築物全体の認定に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該通知書の写し及び検査済証の写し

(4) 省エネ判定機関又は住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、それらの機関が交付する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類(非住宅部分については省エネ判定機関が、住宅部分については住宅性能評価機関が交付するものに限る。)

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の通知書(建築物全体の認定に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該通知書の写し及び検査済証の写し

(6) 建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5(平成28年4月1日において現に存する建築物については、一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4又は等級5)が表示されているものに限る。)(建築部全体に係る届出等については、建築物全体の評価に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該建設住宅性能評価書の写し

(7) 基準適合認定に係る建築物について基準省令附則第3条及び第4条の規定を適用する場合にあっては、当該建築物の非住宅部分及び住宅部分が現に存することとなった日を証する図書又はその写し

2 省令第30条第3項の市長が不要と認める図書は、前項第1号又は第2号の図書を添えた場合にあっては省令第23条第1項の表の(い)項に掲げる各種計算書並びに同表の(ろ)項及び(は)項に掲げる図書とし、前項第1号の図書(市長が通知したものを除く。)又は第3号から第6号までに掲げるいずれかの図書を添えた場合にあっては同表の(ろ)項及び(は)項に掲げる図書とする。

(基準適合認定の申請の取下げ)

第18条 基準適合認定の申請をした建築物の所有者は、基準適合認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届の正本及び副本を市長に提出するものとする。

(基準適合認定の取りやめ)

第19条 基準適合認定建築主は、基準適合認定を取りやめようとするときは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定を取りやめる旨の申出書(様式第10号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。

(基準適合認定建築物に関する報告)

第20条 基準適合認定建築主は、次のいずれかに該当するときは、法第43条の規定による報告を行うものとする。

(1) 基準適合認定建築主を変更する場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 前項の報告は、基準適合認定建築物状況報告書(様式第11号)の正本及び副本に必要な図書を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月30日から施行する。

(諏訪市エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出等に関する取扱要領の廃止)

2 諏訪市エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出等に関する取扱要領(平成26年諏訪市告示第20号)は、廃止する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月18日告示第90号)

この告示は、令和3年5月18日から施行する。

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諏訪市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく届出等に関する要綱

平成30年7月30日 告示第88号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年7月30日 告示第88号
令和3年3月17日 告示第42号
令和3年5月18日 告示第90号