○諏訪市の地酒による地域振興・乾杯条例

平成30年9月18日

条例第23号

諏訪市は、美しい自然が息づく霧ヶ峰高原を源とする清冽せいれつな伏流水に恵まれ、夏は冷涼、冬は寒冷な気候を利用して古くから日本酒や味噌みそ醤油しょうゆなどの醸造業が発展してきました。特に日本酒においては、江戸時代に高島藩が酒造業の保護のため藩内の十数軒の酒蔵を城下に集めて振興を図るなど、歴史と伝統に育まれて醸し続けられ、地域の文化醸成や経済発展に寄与してきました。

市の財産ともいえる日本酒をはじめとする地酒で乾杯をすることは、自然の恵みへの感謝と郷土に対する愛着心を醸成するとともに、市を訪れる方々を地酒でもてなすことで、地酒への理解と普及が期待できます。

そこで、諏訪市の地酒で乾杯をすることにより地酒と地酒に係わる地域の文化を更に広めるとともに、市の新たな地域振興を図るため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、地酒の普及促進及び地酒による地域振興に関する基本理念と、市、市議会及び事業者等(地酒の製造、販売又は提供を行う事業者その他主として当該事業者により構成される団体をいう。以下同じ。)の取組を定めることにより、市内の酒造業その他関連産業の振興を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「地酒」とは、市内の事業者等が製造する日本酒その他の酒類をいう。

(基本理念)

第3条 地酒の普及促進及び地酒による地域振興は、市、市議会及び事業者等の連携協力の下、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 地酒による乾杯の普及が図られること。

(2) 個人の嗜好しこう及び意思が尊重されること。

(3) アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第2条に規定するアルコール健康障害の発生等を踏まえ、飲酒に関する正しい知識の普及に資するものであること。

(市の取組)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地酒の普及促進及び地酒による地域振興に資する施策を講ずるよう努めるものとする。

(市議会の取組)

第5条 市議会は、基本理念にのっとり、地酒の普及促進及び地酒による地域振興に努めるものとする。

(事業者等の取組)

第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては地酒の普及促進及び地酒による地域振興に積極的に取り組むとともに、本市を訪れる方々への地酒によるおもてなしに努めるものとする。

(市民の協力)

第7条 市民は、市、市議会及び事業者等が行う地酒の普及促進及び地酒による地域振興に係る取組に協力し、地酒と地酒にかかわる文化に親しみ理解を深め、市を訪れる方々への地酒によるおもてなしに努めるものとする。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

諏訪市の地酒による地域振興・乾杯条例

平成30年9月18日 条例第23号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成30年9月18日 条例第23号