○諏訪市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように同項第6号に掲げる事業として実施する諏訪市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「訪問支援対象者」とは、市内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われるもの又は認知症のもので次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動症状又は心理症状が顕著なため対応に苦慮している者のうち、支援チームが携わることが適当であると市長が認めるもの

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、必要に応じて事業の全部又は一部を適切な事業の運営を確保することができると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置

(2) 支援チームによる認知症初期集中支援の実施

(3) 支援チームに関する普及啓発

(4) 次に掲げる事項の検討

 支援チームの活動状況に関すること。

 支援チームと関係団体の連携に関すること。

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問支援対象者の把握に関すること。

(2) 支援チームの会議に関すること。

(3) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(4) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(支援チームの組織)

第6条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人以上をもって組織する。

2 専門職は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の医療、保健又は福祉に関する資格を有すること。

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有すること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「支援チーム員研修」という。)を受講していること。

 支援チーム員研修を受講した者から支援チーム員研修の受講内容を共有していること。

3 専門医は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 次のいずれかに該当する者であって、認知症サポート医であるもの

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医

 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者

(専門職及び専門医の任期)

第7条 専門職及び専門医の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(検討委員会の設置等)

第8条 第4条第4号に掲げる事項を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、医療、保健又は福祉に携わる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(諏訪市認知症初期集中支援チーム設置要綱の廃止)

2 諏訪市認知症初期集中支援チーム設置要綱(平成28年諏訪市告示第149号)は、廃止する。

諏訪市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)