○諏訪市固定資産税等に係る過誤納返還金支払要綱

平成30年1月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となった固定資産税等相当額(以下「還付不能額」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市に瑕疵があると認められる課税処分により固定資産税等を納付した者とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者を返還対象者とする。

(1) 返還対象者が、諏訪市税条例(昭和26年6月14日公布)第64条第1項の規定に基づき納税管理人を定め、申告している場合 当該納税管理人

(2) 返還対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数ある場合は、諏訪市税に関する規則(昭和55年諏訪市規則第2号)第12条に規定する相続人代表者指定(変更)届出書により指定する相続人代表者)

(3) 返還対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者

(4) 返還対象者が法人であり、現に当該法人が存在しない場合 当該法人の承継法人(合併、変更等に係る関係書類により、その承継関係が明らかなものに限る。)

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 還付不能額は、課税台帳等により算定するものとする。

3 還付不能額の算定期間は、市が保有する課税台帳等により還付不能額を算定することができる期間とする。ただし、返還対象者が所持する納税通知書、領収書等により還付不能額が確認できる場合は、返還金の支出を決定した日の10年前の日の属する年度までの期間とする。

4 第1項第2号に規定する還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額に係る固定資産税等の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、当該納付のあった日を確認することができない場合は、当該還付不能額に係る固定資産税等の各納期の末日を納付のあった日とみなす。

5 前項に規定する利息相当額に係る端数処理その他の計算方法については、法第20条の4の2第7項の還付加算金に関する規定を準用する。この場合において、同項中「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」とあるのは、「還付不能額」と読み替えるものとする。

(返還金支払決定の通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、諏訪市固定資産税等過誤納返還金支払決定通知書(様式第1号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

2 返還金の支払は、口座振替払の方法によるものとする。ただし、口座振替払の方法により返還金の支払ができないときは、現金払の方法によるものとする。

(返還金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他の不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、当該者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(返還金の充当禁止)

第8条 市長は、返還金を返還対象者が納付すべき市税等の徴収金に充当することができない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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諏訪市固定資産税等に係る過誤納返還金支払要綱

平成30年1月31日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)