○諏訪市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
平成30年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(扶養義務者への引取通知)
第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の引取期間を指定し、被救護者引取通知書(様式第1号)により被救護者の扶養義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をした後に扶養義務者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を当該扶養義務者に通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 市長は、外国人である被救護者に対して救護を行った場合は、必要に応じてその旨を当該被救護者の所属国領事に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
3 市長は、第1項の規定による申立てがない場合であっても、必要があると認めるときは、引き続き当該被救護者の留置救護を行うことができる。
(送還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、扶養義務者に被救護者を送還するものとする。
(1) 扶養義務者が指定引取期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 前条第1項の申立てがあった場合において、特別の事情があると認められない場合
(3) 市長が被救護者の留置救護を行う必要がないと認めた場合
(知事に対する通知)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、被救護者の状況を付し、被救護者の引取りを行うべき旨を長野県知事に通知するものとする。
(1) 被救護者に扶養義務者がいない場合
(2) 被救護者の扶養義務者が明らかでない場合
(救護の委託)
第8条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(救護費用等の弁償請求)
第9条 市長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を当該被救護者又はその扶養義務者に請求するときは、被救護者救護費用弁償請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を当該行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、行旅死亡人取扱費用弁償請求書(様式第4号)により行うものとする。
(知事への請求)
第10条 市長は、前条の規定により費用の弁償を請求したにもかかわらず、その費用の弁償がなされない場合は、行旅病人及び行旅死亡人取扱い規則(昭和43年長野県規則第21号)の規定により、長野県知事に対して当該費用の弁償を請求するものとする。
(行旅死亡人の取扱いに係る通知)
第11条 法第10条の規定による通知は、行旅死亡人取扱通知書(様式第5号)により行うものとする。
(遺留物品の処分)
第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず当該行旅死亡人が遺留した金銭又は有価証券をもって充て、当該金銭又は有価証券の価格がその費用に達しない場合であって、当該行旅死亡人の相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、法第9条の規定により最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、当該行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、次に掲げる者について、当該者の取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合は、直ちにその遺留物品を売却することができる。
(1) 法第9条の規定による告示又は公告を行わなかった者
(2) 法第9条の規定による告示又は公告を行った後に相続人又は扶養義務者が明らかになった者
3 市長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。