○諏訪市立小・中学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領

平成29年8月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第2条第7項の規定に基づき、諏訪市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育職員の勤務時間の割振り(以下「勤務時間の割振り」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 勤務時間の割振りは、長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第2条第2項に規定する教育職員のうち、同条第1項第5号に掲げる者を対象に実施する。

(対象業務)

第3条 勤務時間の割振りは、あらかじめ学校で計画している業務であって、学校の管理下において実施される次に掲げるものを対象に実施する。

(1) 修学旅行その他の宿泊を伴う業務

(2) 校外指導(校外指導と並行して行う校内指導も含む。)その他の原則として、学年単位若しくは分掌上の係又は委員会単位以上の教育職員が従事する指導業務

(3) 学校長の承認を得た平日(月曜日から金曜日までの日をいう。)に行われる補習に係る業務

(4) 公開授業その他の学年単位で週休日に実施する活動に係る業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長が特に必要と認める業務

(勤務時間の割振りの単位)

第4条 勤務時間の割振りは、1時間を単位として行うものとする。ただし、前条第2号及び第3号に掲げる業務に係る勤務時間の割振りは、当該勤務時間が1時間に満たないものにあっては、30分を単位として行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる業務に係る勤務時間の割振りは、宿泊1日につき4時間を単位として行うものとする。

(勤務時間の割振りの方法)

第5条 学校長は、勤務時間の割振りを実施する必要があるときは、対象業務を実施する日の4週間前の日までにその日時を特定し、当該対象業務を実施する日の属する週を含む4週間の期間を定め、次に掲げる要件を全て満たすように勤務時間の割振りを実施するものとする。

(1) 勤務時間の割振りを実施する日が連続して12日を超えないようにすること。

(2) 1日の勤務時間は、3時間45分以上16時間以内であること。

(3) 午後10時から翌日午前5時までの間は、勤務時間の割振りを実施しないこと。

(4) 1日の勤務時間が6時間以上8時間未満となる場合は45分、8時間以上となる場合は1時間以上の休憩を勤務時間の途中に設けること。

(5) 勤務日における勤務時間は、連続する時間となるようにすること。

(勤務時間の割振り簿)

第6条 学校長は、勤務時間の割振りを実施するときは、あらかじめ勤務時間の割振り簿(別記様式。以下「割振り簿」という。)に所要事項を記載し、速やかに当該勤務時間の割振りに係る者の確認を得るものとする。

2 割振り簿の保存期間は、5年とする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、勤務時間の割振りの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年12月16日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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諏訪市立小・中学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領

平成29年8月28日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年8月28日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月16日 教育委員会訓令第1号