○諏訪市議会だよりモニター設置要綱

平成29年5月1日

議会告示第1号

(設置)

第1条 議会が行う広報・広聴活動の基となる諏訪市議会の広報紙(以下「議会だより」という。)の企画、編集等に対する市民の意見や要望を聴取し、議会だよりの一層の充実を図るため、諏訪市議会だよりモニター(以下「モニター」という。)を置く。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 発行された議会だよりについて意見を述べること。

(2) 議会だよりに関するアンケート調査に回答すること。

(3) 諏訪市議会だよりモニター連絡会議に出席すること。

(4) その他議会だよりの充実を図るために議長が必要と認める事項。

(資格)

第3条 モニターは、次に掲げる要件のいずれにも該当する市民とする。

(1) 満18歳以上の市民

(2) 議会が行う広報・広聴活動に深い関心を持ち、かつ、公正な社会的見識を有する市民

(3) 市の職員でない者

(定数)

第4条 モニターの定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 モニターの任期は、委嘱状を交付された日から1年とし、再任を妨げない。

(申込み及び委嘱)

第6条 モニターになることを希望する者は、議長が指定する期日までに諏訪市議会だよりモニター申込書(別記様式)により議長に申し込むものとする。

2 議長は、前項の申込みをした者のうちから、年齢、性別、地域等を考慮してモニターを委嘱するものとする。

(解任)

第7条 議長は、モニターから辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、モニターを解任することができる。

(1) 第3条に定める要件を満たさなくなったとき。

(2) 職務の遂行が困難となる事由が生じたとき。

(3) 前2号のほか、解任に相当する事由があると認めるとき。

(意見等の処理)

第8条 モニターの意見及び回答の検討は、議会だより編集委員会が行い、企画、編集等に資するものとする。

2 議長は、必要に応じてモニターの意見及び回答を公表することができる。

3 公正を期するため、原則としてモニターの氏名は、公表しない。

(報酬)

第9条 モニターの報酬は、無報酬とする。

(連絡会議)

第10条 議長は、モニターと議会との連絡調整を図るため、必要に応じて諏訪市議会だよりモニター連絡会議を開催することができる。

(庶務)

第11条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日議会告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

諏訪市議会だよりモニター設置要綱

平成29年5月1日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成29年5月1日 議会告示第1号
令和3年4月1日 議会告示第1号