○諏訪市成年後見・権利擁護支援事業実施要綱

平成29年5月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい等により判断能力が十分でない者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、諏訪市成年後見・権利擁護支援事業(以下「事業」という。)を実施し、これらの者の成年後見制度の円滑な利用の促進と権利の擁護を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、諏訪市とする。

2 市長は、適切に事業を実施することができると認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に住所を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見支援センターの設置及び運営に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る支援に関すること。

(3) 成年後見人の支援に関すること。

(4) 成年後見制度及び権利の擁護に係る相談に関すること。

(5) 成年後見制度の普及及び啓発に関すること。

(6) 成年後見制度に係る関係団体との連携に関すること。

(7) 地域連携ネットワークの構築及び中核機関の運営に関すること。

(8) その他成年後見制度の利用の促進及び権利の擁護に関し市長が必要と認める事項

(報告)

第5条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けた団体(次条において「受託団体」という。)は、事業の実施状況を市長に報告するものとする。

(関係帳簿の管理)

第6条 受託団体は、事業に係る関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第90号)

この告示は、平成30年7月30日から施行する。

(令和4年3月16日告示第46号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

諏訪市成年後見・権利擁護支援事業実施要綱

平成29年5月31日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年5月31日 告示第81号
平成30年7月30日 告示第90号
令和4年3月16日 告示第46号