○諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年2月27日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条第1項の規定に基づき、諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。

区域の名称

その地区の区域

上諏訪地区

大和、湯の脇、北沢、茶臼山、立石、角間新田、南沢、東榊、秋葉

小和田地区

弁天、湯小路、新小路、北小路、田宿、島崎、城南、上川、高島、渋崎、杉菜池

四賀地区

武津、細久保、白狐島、飯島、赤沼、桑原、普門寺、神戸、沖田町、霧ヶ峰

豊田地区

文出、小川、清水、小場沢、町屋、下村、北村、上野、覗石

中洲地区

神宮寺、上金子、中金子、下金子、福島、南町

湖南地区

田辺、大熊、南真志野、北真志野、後山、板沢、青木沢

(推薦及び募集の方法)

第3条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員を推薦し、及び募集する方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の農業者が組織する団体からの推薦

(2) 市内の農業者その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員として推薦を受けることができる者及び推進委員の募集に応募できる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 法令等により推進委員との兼職が禁止されている職にない者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者

(推薦及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他農業委員会が必要と認める方法

(推薦の手続)

第6条 第3条第1号に掲げる推薦を行う団体は、諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第1号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

2 第3条第2号に掲げる推薦を行う者は、諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第2号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(募集の手続)

第7条 第3条第3号に掲げる応募を行う者は、諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第8条 省令第13条第1項に規定する推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(候補者の選考)

第9条 農業委員会は、推進委員を委嘱するに当たり、諏訪市農業委員候補者等選考委員会設置要綱(平成29年諏訪市告示第30号)に基づき設置する諏訪市農業委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に推進委員の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、第6条の規定により推薦を受けた者及び第7条の規定により応募した者のうちから推進委員を選考し、その結果を農業委員会に報告する。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、選考委員会からの報告を受け、推進委員を委嘱する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この告示は、平成29年2月27日から施行する。

(令和3年3月17日農委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年2月27日 農業委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)